
(中京競馬場芝コース第1コーナー)
先日、高松宮記念を中京競馬場にて観戦してきました。
サトノレーヴの初のG1制覇となりましたね。ナムラクレアはまたしても2着…あれだけの馬でもG1をとるのは難しいものですね。
サトノレーヴの半弟であるルクルス(出資馬)にも、お兄ちゃんに負けない活躍をしてもらいたいですね。引退回避しましたし。
さて、タイトルの通り、高松宮記念デー終了後、中京競馬場の芝コース開放がありました。
近年のコース開放は抽選の形が多かったのですが、今回は並べばよいという形だったので、僕も芝コース入ってみました。
芝の丈の長さや地面の掘れ具合、高低差、西日、スタンドの見え方等、とても新鮮な体験ができました。開催最終日ならではのイベントですね。全国の競馬場での馬場開放にも参加してみたいと思いました。
今回取り上げるのは、コースに関する規定についてです。
中央競馬のコースに関しては、以下のような規定がおかれております。
競馬法施行令
(競馬場の設備)
第一条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
一 長さが一周千六百メートル以上で幅が二十メートル以上の馬場
二 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法(以下「法」という。)附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第四条第一項第一号、第十一条第二項第十号及び第十二条第一項第十七号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第一項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
ざっくりいうと、1周は1600m以上、幅が20m以上あり、各種設備(パドックや馬券の販売所、スタンドというお客さん側も接する設備や、審判所や検量所など内部的な設備)を備えたものにしてください、という規定になっています。結構シンプルですね。
中央競馬で最も1周のサイズが短い福島競馬場であっても、Aコースで1周1600mとなっており、規定をクリアしています。1番大きい東京競馬場だと2000mを超えてますね。
見学した中京競馬場は、Aコースの場合、1周1,705.9m、幅が28~30mとのことでした。高松宮記念デーはBコースなので、1周1,724.8m、幅が25~27mとなりますね。(https://www.jra.go.jp/facilities/race/chukyo/course/index.html 参照)。
なお、地方競馬においては、1周1000m、幅16m以上とされております(競馬法施行令13条1項)。
地方の方がサイズが小さいですが、施行令においてもそのような定めがなされているのですね。
また、どの競馬場もフェンスが結構しっかりしている印象がありましたが、「競馬場内外の境界柵」という規定があるからなのかもしれないですね。規定で定められていることまでは知りませんでした。
普段見ている競馬場のサイズについてルールがあることを知らない方も多いかと思いますが、ちゃんと法的な根拠があるんですね。
競馬法や施行令・施行規則などには、ほかにも面白い規定があるので、折に触れて紹介をしていこうと思います(次回は海外馬券発売に関するルールの予定です)。